指定通所介護事業所などが提供する宿泊サービス事業(お泊りデイ)は、通所介護(デイサービス)の利用者に対して、事業者が自主的に宿泊サービスを提供する介護保険制度外の事業です。

お泊りデイは、平成27年度の介護保険制度の改定に伴い利用者保護を目的として、国によってガイドラインが策定されました。
ガイドラインでは、デイサービス事業所に対して介護職員又は看護職員の職員配置、宿泊室の床面積の広さ、定期的な避難訓練などの実施が最低基準として定められています。
しかし、法令に基づく罰則などの規定があるものではなく、基準に違反した事業者には行政指導を行うレベルに留まっているため、介護現場においては環境改善や事業運営には結びついていないのが実情です。

もともとデイサービス事業者にとっては、介護報酬の基本単位が稼働率によって変動することや、平成27年度以降の大幅な介護報酬引き下げによって、少しでも多くの利用者を確保しなければいけない理由があります。
実際の現場では、本来であればケアマネージャーが作成する居宅サービス計画などに沿ってお泊りデイが提供されるべきところですが、事業所の経営判断で積極的に実施している実態もあります。
また、サービス利用者の家族にとっては、お泊りデイを通じて休息時間の確保、冠婚葬祭などの対応ができるという利点もあるため、ニーズが多いことも事実です。

その反面、あくまで事業所の自主的なサービスであるお泊りデイは、スプリンクラーなどの防災に係るハード面の未整備、宿泊利用者の急変や長期利用者に対応する専門職員の人的確保、現場職員の仕事量の増加といったソフト面でも課題が多くあります。